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民事信託・任意後見のご相談を承っております。

石井綜合事務所のホームページを閲覧くださいまして誠にありがとうございます。
弊所は司法書士業務、行政書士業務の専門家として、難しい案件にも積極的に取り組み、一つ一つ丁寧に対応させて頂くことをモットーとしております。
個人のお客様から法人様まで幅広く対応しており、出入国関係申請取次業務など国際業務も得意としております。

石井綜合事務所では、民事信託・任意後見のご相談を承っております。

信託とは、自分の財産を信頼できる人に託して、管理・運用・処分してもらうことです。
将来的に認知症や体が不自由になる可能性を考慮し、前もって財産の管理を委託しておくことで不安を解消してくれる有効な手段だと言えます。

遺言では、どの遺産を誰にあげるかという帰属先を決めることしかできません。
残されたご遺族の方に幼少のお子様など将来に向けて遺産を使ってもらいたい方がいらっしゃる場合、その方に直ちに遺産を相続させるのではなく、信託法を利用して定期給付金・一時金を給付する方法もあります。

弊所では裁判所への手続きの代行や、どのような条件での運用が望ましいかなどのご相談もお受けいたします。

≫詳しくは「民事信託・任意後見」のページをご覧ください。

 

石井綜合事務所
TEL:03-3289-1411
お問い合わせ受付時間:9:00~18:00(平日)
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アクセス:銀座駅・東銀座駅・新橋駅・汐留駅・内幸町駅より徒歩圏内
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