新着情報

民事信託・任意後見のご相談は、銀座・新橋にある石井綜合事務所へ

信託とは、自分の財産を信頼できる人に託して、管理・運用・処分してもらうことです。
将来的に認知症や体が不自由になる可能性を考慮し、前もって財産の管理を委託しておくことで不安を解消してくれる有効な手段だと言えます。

遺言では、どの遺産を誰にあげるかという帰属先を決めることしかできません。
残されたご遺族の方に幼少のお子様など将来に向けて遺産を使ってもらいたい方がいらっしゃる場合、その方に直ちに遺産を相続させるのではなく、信託法を利用して定期給付金・一時金を給付する方法もあります。

≫詳しくは「民事信託・任意後見」のページをご覧ください。

石井綜合事務所
TEL:03-3289-1411
お問い合わせ受付時間:9:00~18:00(平日)
※土・日・祝日もお客様のご要望にあわせてご対応が可能です

アクセス:銀座駅・東銀座駅・新橋駅・汐留駅・内幸町駅より徒歩圏内
対応エリア:東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県・茨城県を中心に全国出張を承っております。

HOME