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信託とは、自分の財産を信頼できる人に託して、管理・運用・処分してもらうことです。
将来的に認知症や体が不自由になる可能性を考慮し、前もって財産の管理を委託しておくことで不安を解消してくれる有効な手段だと言えます。
遺言では、どの遺産を誰にあげるかという帰属先を決めることしかできません。
残されたご遺族の方に幼少のお子様など将来に向けて遺産を使ってもらいたい方がいらっしゃる場合、その方に直ちに遺産を相続させるのではなく、信託法を利用して定期給付金・一時金を給付する方法もあります。
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