公証人法規則が11月30日に改正になりました。
株式会社及び一般社団法人並びに一般財団法人の設立にあたり、公証人による定款の認証が必須ですが、その手続きが少し、変更になります。
内容は、発起人が自然人である場合には、その自然人が、反社会的勢力に属しているか否かについての申告書を、提出しなければならなくなりました。公証人は、その申告書を基に照会書を作成し、日本公証人連合会のデータベースに照会をかけ、問題がある場合には、警察官署に再度照会をすることになりました。
発起人が法人である場合には、自然人である支配的株主がその対象となります。
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