書士コラムを始めます。 未分類 この度は、石井綜合事務所のホームページをご覧いただきましてありがとうございます。 こちらでは皆様のお役に立つ情報や、私たちの考えなどを掲載していきたいと思います。 ご期待ください。 未分類 平成31年1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和されます。 関連記事一覧 相続法改正:自筆証書遺言の要件緩和のポイント 銀座・新橋の石井綜合事務所の無料相談では、Zoomでのご... 銀座・新橋の石井綜合事務所では、無料相談を随時行っており... 平成31年1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和されます... 新遺言制度無料相談会を実施中