コラム

平成31年1月13日より自筆証書遺言の方式が緩和されます。

平成30年7月6日、「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」(以下、「改正法」とします。)が成立しました(同年7月13日公布)。
民法のうち、相続法の分野において、①配偶者の居住権を保護する制度の新設、②遺産分割に関する見直し、③遺言制度に関する見直し、④遺留分制度に関する見直し、⑤相続の効力等に関する見直し、⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策等に関して改正がなされ、今後、順次施行される予定です。

今回のコラムでは改正法のうち、平成31年1月13日より施行される自筆証書遺言の方式を緩和する方策について取り上げ、紹介してみたいと思います。
また、(2020年)7月10日からスタートされる法務局における自筆証書遺言の保管の制度についても簡単にご紹介してみたいと思います。

1.現行制度

自筆証書によって遺言をするには、遺言者自らが「全文」を自書しなければならないとされています。この全文には、遺言書の本文のみならず、相続財産の特定に関する財産目録も含まれ、パソコン等で財産目録を作成することは認められていませんでした。
この点、相続財産の特定には細かい記載事項を要するため記載ミスが起こりやすく、また、全部を手書きするには負担が大きく、特に財産を多数所有する高齢者にとって利用しづらい制度でもありました。

2.自書によらない財産目録の添付が可能になりました

平成31年1月13日以降に作成される自筆証書遺言においては、自筆証書にこれと一体のものとして財産目録を添付する場合、その財産目録については自書を要しないものとされました。ただし、財産目録の全ページに署名、押印することを要します。
具体的には、パソコン等で作成した財産目録を添付することが可能になります。また、銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を別紙として添付することも可能となります。これらの目録の全ページに遺言者が署名、押印をすることで、より正確な遺言を作成することができるようになります。

3.法務局において自筆証書遺言を保管する制度が設けられました

他方、平成30年7月6日、上記改正法の成立と同時に、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が成立し、施行期日が平成32年(2020年)7月10日と定められました。
これにより、平成32年(2020年)7月10日以降、遺言者は自筆証書遺言の保管を法務局に対して申請でき、法務局は保管申請がなされた遺言書について原本を保管するとともに、その画像情報等の遺言書に係る情報を管理することになります。
相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、法務局に対して、遺言書の保管の有無や遺言書原本の閲覧等の請求をすることができ、それらの請求があった場合には、法務局から他の相続人に対して遺言書を保管している旨の通知がなされるため、相続人全員に遺言の存在が知れわたることになります。
現行制度のもとでは、遺言書(公正証書による遺言を除く。)を保管する相続人又は遺言書を発見した相続人は、遅滞なく家庭裁判所に遺言書を提出して「検認」と呼ばれる手続きを申立て、相続人等の立会いのもとで遺言書を開封しなければならないとされています。検認手続は時間と手間がかかることがありますが、この自筆証書遺言の保管制度を用いた場合には検認手続が不要となります。

4.まとめ

上記の改正及び公的機関における自筆証書遺言の保管制度の創設により、今後は自筆証書による遺言の増加が見込まれます。
しかし、自筆証書遺言の作成には、厳格な要式ときまりが法律で定められており、要件を満たさない自筆証書遺言は無効となってしまうことは依然として変わりがありません。
また、法務局は、自筆証書遺言を保管するために必要な範囲で審査を行いますが、自筆証書遺言の実質的な内容面についての審査をしてくれるものではありません。
法務局で保管されていた遺言書が内容の不備のため無効となり、後に相続人間の争いを引き起こしてしまう可能性もございます。無用な争いを避けるためにも、自筆証書遺言の利用を検討される場合は、専門家へご相談ください。

 

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(執筆:竹前)

追記:
自筆証書遺言のポイントをまとめたPDFファイルを掲載いたしました。
「相続法改正:自筆証書遺言の要件緩和のポイント」をご覧ください。

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