近年、「終活」や「エンディングノート」が話題となり、元気な時から相続について考えることが一般的になってきました。 大切な方がお亡くなりになった後、次に待っているのは遺産の処理です。 法定相続人の捜索、遺産・遺言の確認が必要になってきます。 また資産額にかかわらず「身内がもめずにすむように。」と遺言を残したいと考える方も増えてきました。弊所の取扱い事例をみましても、決して遺産の多い方が揉める訳でもありません。ほんの少しの遺産であっても遺言を残すのはとても大切な事です。 そんな中で、気にはなっていても何をしたらよいかわからない、家族に言い出しづらいと一人で思い悩んではいませんか? 私たちはお客様のお気持ちをしっかりとお聞きした上で、お手続きの上でもお気持ちの上でも安心できるようにサポートいたします。
自分で書いた(自筆証書遺言)を法務局で保管してくれる制度が2020年7月10日から始まります。 自筆証書遺言は、改ざん・隠ぺい・死後には遺言書の検認などのデメリットがありますが新遺言制度により、法務局で保管する事によってデメリットを補う事ができるようになりました。 遺言を残す事をお考えの方は是非一度ご相談下さい。初回は無料ですのでお気軽にご連絡下さい。
コラムでも自筆証書遺言のポイントについてご紹介しております。 》コラム『相続法改正:自筆証書遺言の要件緩和のポイント』
信託とは、自分の財産を信頼できる人に託して管理・運用・処分してもらうことを委託することです。将来的に認知症になる可能性を考慮し、前もって財産の管理を委託しておくことで不安を解消してくれる有効な手段だと言えます。 遺言ではどの遺産を誰にあげるかという帰属先を決めることしかできません。残されたご遺族の方に障害をもっている方や幼少のお子様がいらっしゃる場合、その方に直ちに遺産を相続させるのではなく、信託法を利用して定期給付金・一時金を給付する方法もあります。 弊所では裁判所への手続きの代行や、どのような条件での運用が望ましいかなどのご相談もお受けいたします。
設立時の注意点や法令の改正などの最新情報についての正しいお手続きは、ぜひ弊所をご利用ください。 実際のところ、ご自身で準備されることも多いのですが、書類の不備等により設立まで相当時間がかかった場合も少なくありません。 設立後、会社が発展して参りますと、合併や会社分割等の組織再編につきましても経験豊富な弊所にお任せください。 また、現在では設立できない有限会社についても十分活用方法も含めてお手伝いできます。
金融機関を含む法人のお客様や個人のお客様にかかわらず、不動産登記を依頼されることは多くあります。 不動産登記は、皆様の資産である土地や建物を公的機関である法務局に登記することで正式な所有者として記録されます。社屋の移転や相続の発生、マイホームの購入時などに必ず行ってください。 不動産の売買や贈与による名義変更、抵当権・賃借権など不動産に係る様々な登記手続は必要書類も多く、働きながらですと法務局(各登記所)に行く時間もないという方もいて時間が経ってしまうこともあるようです。 石井綜合事務所にご相談頂けましたらトータルサポートいたします。
借金の返済が滞るようになりますと、その後の返済をどうするかとゆうことが大切な問題となってまいります。 そのために日本の法律は民事再生や自己破産などの制度を設けておりますので、返済条件を調整する任意整理または救済措置を取るのかを現在の状況を把握した上で一緒に考えてみませんか? まずは私達にご相談ください。
高齢化が進み高齢者の独居世帯の増加や『認知症』という症状が知られるようになってから、度々テレビなどで取り上げられる『成年後見人制度』ですが、まだまだ知らない方も多いようです。 成年後見人制度は高齢者だけでなく精神上の障害をお持ちの方にも活用されています。判断能力が不十分な状態になったときに、信頼できる保護者に判断を任せるための制度です。本人に代わり決定を行うだけでなく、本人の判断力不足による不利益な取引を行った場合に取消権を履行する権利もあります。 成年後見(補佐・補助)申立のサポートはお任せください。
各種許認可申請や入管手続申請(外国人の在留手続き)等に必要な書類や申請などを代行いたします。 宅建業・建設業・古物商・旅行業・宿泊業・飲食店・酒類販売・産業廃棄物・解体工事業労働者派遣事業・探偵業に関する許認可申請のお手続きは弊所にお任せください。 また在留資格取得許可申請、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請、帰化許可申請の手続きなど外国籍の方が日本で円滑に暮らせるためのお手続きも行います。 外国の方が日本で通学や就職、企業、結婚して生活する場合などは必ず在留資格が必要となります。弊所は長年の経験からスムーズな許可申請をサポートいたします。
司法書士は、争いの訴額が140万以下の場合、簡易裁判所において弁護士と同様に訴訟代理人となれます。 現在トラブルに見舞われていらっしゃる方や、納得できない事案を抱えていらっしゃる方は、一度ご相談ください。 解決手段を確認するだけでも、落ち着いて対応できるようになるかもしれません。
最近では契約書の雛形がいくらでも無料で手に入れることができるようになりましたが、実際に使ってみて「自社には合ってなかったので不利益を担ってしまった」という場合も多く見られます。 企業には一社一社異なった業務内容と営業方法があるように、契約書は本来それぞれの会社に合わせて、もっと言えば取引ごとにオーダーメードであるべきです。とは言え、「毎回一から作成依頼するわけにも…」ということもあるかと思います。まずは貴社にとって、どのような条項が必要か、記載している内容によってどのような可能性が生じるかなど丁寧にご説明いたします。
離婚の手続きは、ご本人様同士の意志で離婚届を役所に提出することによって成立する協議離婚の他にも、お互いの意見が違う場合や条件などが折り合わない場合には調停離婚となり家庭裁判所の離婚手続きを取る方法もあります。 日本において多くの場合は協議離婚ですが、中には「大事にしたくない」「とにかく早く別れたい」という一時的な気持ちによる場合も多いため、時間が経ってから条件の不公平に気づいたり、お子様にとって望ましくない環境になってしまったりすることもあります。 その結果を公正証書にまとめ上げるお手伝いもさせて頂きます。 離婚の際は争うお気持ちがなかったとしても、客観的な相談者として、また将来ご自分やお子様が困らないように専門家にご相談ください。